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司法書士 佐々木 英

2010/07/26 福岡法務局飯塚支局にて、商業・法人登記の集中化説明会がありました。

気になったポイントを掲載します。

○集中化とは何か?

まず、集中化の話しとは何かをおさらいしましょう。

例えば、飯塚市・嘉麻市・桂川町にある会社及び法人の設立・変更登記(例えば役員変更登記など)は、福岡法務局飯塚支局に登記申請をしていました。

しかし、飯塚支局では平成22年8月16日から登記申請を飯塚支局ではなく、福岡法務局本庁に提出する必要がでてくる、というののが集中化のお話です。

○被集中化庁(今回の説明で言えば飯塚支局)で引き続き取り扱う商業・法人登記に関する事務はどういうものか

1 登記事項証明書、印鑑証明書の交付

2 印鑑カードの交付・廃止

→今まで設立登記の際に、印鑑交付カード申請書も設立登記の申請書セットの中に組み込んで提出していましたが、集中化以降はそうではないということ。

3 電子証明書の発行事務

→電子証明書とは、従来の書面による手続きにおける印鑑証明書などに相当するもので、特定の発行機関や認証局が発行する電子的な身分証明書です。

○集中化庁(今回で言えば福岡法務局)で取り扱う事務はどういうものか。

1 変更・設立などの登記事件

2 閉鎖登記簿謄本の交付

3 印鑑届け、改印・廃印届け

○本店移転の登記について

会社の本店移転登記の登録免許税(簡単に言うと印紙代)は、本店を管轄内に移転する場合と、管轄外に移転する場合では違ってきます。

つまり、同じ管轄内の本店移転では登録免許税は金3万円ですが、管轄外に移転する場合には旧本店管轄で3万円、新本店管轄で3万円の計6万円が必要になります。

例えば、現在飯塚市から福岡市に本店移転を考えている会社があるとします。

現時点において上記の登記する場合には、登録免許税は金6万円かかりますが、8月16日以降に登記申請する場合は同一管轄なので金3万円で済むことになります。

よって、本店移転を考えている会社の方にとっては、移転の時期を少し考えてみるのもいいかもしれません。

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