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社会保険労務士 栗林 隆

退職時のQ&A「年休消化時の保険証回収時期」

Q.4月末で退職したいと、退職届を持ってきた従業員がいます。

今後は、たまった年次有給休暇を消化し出社する予定はないため、この際、健康保険

の被保険者証を返還してもらったほうがいいでしょうか。

A.資格喪失の時点で回収するべき

健康保険の被保険者資格を喪失するのは、原則として、次の各号のいずれかに該当し

た日の翌日です。

1.死亡したとき

2.その事業所に使用されなくなったとき

3.臨時的雇用に切り替わるなど、適用除外になったとき

4.任意適用事業所が、認可を受け脱退したとき

退職は、上記2に該当します。「使用されなくなったとき」とは、事実上の使用関係が

なくなった日を指します。

事実上の使用関係をみる場合、賃金が判断材料になります。

例えば、休職していても、給料の支払いを受けているときは被保険者のままです。

残った年休を消化しているときも、各日ごとに賃金が支払われます。結局、年休を消

化し終えた退職予定日まで、被保険者資格は継続します。

年休取得中に負傷したり病気を発症しないとも限りませんから、資格を喪失した時点

で被保険者証を回収すべきです。

早めに回収したとしても、その時点で資格喪失手続きを取ることはできません。

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