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司法書士 佐々木 英

組内や町内会の土地の名義変更について

組内や町内会の土地の名義変更について
 
先日、亡くなられた方の相続登記のご依頼がありました。
その方に関する不動産登記情報を調べると、数名で共有している土地がありました。
 
私としては共有名義の土地もこの際一緒に相続登記をしてしまうのがよいだろうと思って話しを進めていると、
どうもその土地は農家の組内でもっている、地区の土地のようでした。
 
このような場合、どのような登記になるでしょうか?
 
単純に「相続」を原因とした所有権移転登記でよいのでしょうか?
 
私はこのような場合「委任の終了」という原因での登記になると考えます。
 
権利能力なき社団である組内、町内会が所有している土地を
たまたま組内、町内会の世話役の名義にしていただけと考え、
その世話役に変更が生じたので新たに名義を変更すると考えます。
その場合の登記原因が「委任の終了」というものになります。
 
最近、登記未了・所有者不明土地の問題が取り沙汰されています。
今回のように組内や町内会で所有している土地の名義変更もかなり放置されているのではないかと思われます。
 
不動産登記は時間が経てばたつほどややこしくなってしまいますので
早めに対応するのが肝要かと思われます。

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