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不動産鑑定士 大武 克己

相続財産とは

相続財産の整理をしてみましょう!!言葉が似ていますので非常にわかりずらいですが・・・

<本来の相続財産>

土地、建物、事業用財産、現金、預金、有価証券、貴金属、家具、生命保険契約に関する権利(注1)、特許権など

(注1)被相続人(亡くなった方)が保険契約者となり保険料を負担していた保険で相続開始日までに保険事故が発生していないもの(原則 解約返戻金の額が評価額となる)

<みなし相続財産>

損害保険及び生命保険契約の死亡保険金(注2)、生命保険契約に関する権利(注3)、死亡退職金など

(注2)損害賠償金は含まれません

(注3)相続人(亡くなった方)が保険契約者ではないが実質的に保険料を負担していたもの

<非課税財産>

相続または遺贈により取得した財産であるが相続税の課税の対象とされないものが非課税財産です。

保険金、退職金、国や地方公共団体に寄付した財産、墓所、祭具など

 

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