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不動産鑑定士 大武 克己

生命保険金は受取人固有の財産になる!!

 今回は民法と税法での生命保険金の取り扱いの違いについてご説明します。違いについては下記の通りです。

税法上:「みなし相続財産」として相続財産に含む(課税される)
民法上:受取人固有の財産で相続財産には含まれない
事例) 

 父の世話を30年してきましたが、高齢のため父が亡くなりました。父は生命保
  険をかけていたらしく、跡継ぎの三男である私が受取人となっていたので今回、
  生命保険金を受け取ることになりました。ところが兄と姉から連絡があり生命保
  険金も兄弟で分ける必要があると連絡がありました。
 私としては過去、父の世話にお金がかかっていましたのでそのかわりだと思って
 受け取りましたが、分ける必要があるのでしょうか?
 
 答え)受取人が指定された生命保険金は遺産分割協議の対象財産ではありません
    ので分ける必要はありません。

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