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不動産鑑定士 大武 克己

特別受益者の相続分

相続財産の価格に各相続人の相続分を乗じることにより、相続財産は分けられますが、被相続人から生前贈与や遺贈を受けたものがあった場合には不公平が生じることになります。そこで民法では公平を確保する為に、生前贈与や遺贈された財産があった場合には、相続財産にこれらを加え相続財産を分けることになります。

*生前贈与や遺贈を受けたものを特別受益者といいます。

例) 死亡時の相続財産8000万であったが、生前に長女は結婚支度金として長女500万を受け取っており、

   長男は事業の開業資金として1500万を受けている。

   妻の相続分  1億 x 2分の1 =5000万

   長女の相続分 1億 x 2分の1 x2分の1-500万=2000万

   長男の相続分 1億 x 2分の1 x2分の1-1500万=1000万

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