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税理士 阿部敬次

消費税95%ルールについて

 消費税法の改正により平成24年4月1日以後に開始する課税事業者から、課税売上高が5億円を超える事業者は、95%ルール(簡単に言えば、課税売上高+非課税売上高の合計額のうち課税売上高の占める割合が95%以上の場合には、計算の簡便化を図るため課税仕入れに係る消費税は全額控除されていた。)がなくなり、非課税売上高が僅かでもあればそれに対応する課税仕入れに対する消費税は控除されないこととなる。
 要は、消費税の納税額が増加することになる。
 課税売上高が5億円を超える事業者は、個別対応方式または一括比例配分方式で計算しなければならないこととなった。ここで重要になってくることは、個別対応方式で仕入税額を計算した場合と一括比例配分方式で仕入税額を計算する場合とではどちらが有利となるかの比較である。
 また、一括比例配分方式は、一度通用すると2年間は最低でも連続して通用しないといけないので、そのことも考慮に入れて検討する必要がある。
 いずれにしても、一括比例配分方式の方が計算が簡単だからというような安易理由で選択せずに慎重なご検討を!

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