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税理士 阿部敬次

消費税改正に伴う注意点

  平成2641日以後に行われる資産の譲渡等については、新税率(8%)が適用されますが、現実の取引等においては、種々の疑問が生じてきます。

 原則として資産の譲渡等は、目的物の引渡しをした時や、役務の提供を完了した時に行われたこととなりますので、平成26331日以前に、目的物の引渡しや役務の提供を完了したものは、旧税率(5%)が適用され、平成2641日以後に目的物の引渡しや役務の提供を完了したものは新税率(8%)が適用されます。

 しかし、消費税率の引上げに伴う経過措置が適用される取引というものがあり、次のとおりとなります。

 

1.      事業者が旅客運賃、映画、又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する役務の提供に係る対価で平成26331日以前に領収している場合において、平成2641日以後に旅客運賃等の役務提供を行うときは、旧税率(5%)とする。

 

2.      事業者が電気、ガス、水道及び電気通信役務で平成26331日以前から継続して供給しているもので、平成2641日~430日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものについては、旧税率(5%)とする。

 

3.      事業者が平成25930日までに契約した工事(製造を含む)で、平成2641日以後に資産の譲渡等を行う場合には、旧税率(5%)とする。

 

その他まだ経過措置がありますが、参考までに。

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