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司法書士 佐々木 英

森林の土地を取得したときは届け出が必要です。

■題名
森林の土地を取得したときは届け出が必要です。

■内容

▼森林の土地の所有者となった旨の届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

▼どのような場合に届出が必要なのですか
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

▼どのように届出を行うのですか
所有者となった日から90日以内に、届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

▼届出を出さないとどうなるのですか
届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります

▼詳しいことは
詳しくは、所有者となった土地がある市役所・町村役場や都道府県庁又は出先機関の林務担当までお問い合わせください。

▼ご参照
林野庁HP http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/index.html

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