1. HOME
  2. ブログ
  3. 社会保険労務士 栗林 隆
  4. 国民年金の第3号被保険者の年金追納法案が提出されました

BLOG

ブログ

社会保険労務士 栗林 隆

国民年金の第3号被保険者の年金追納法案が提出されました

サラリーマンの被扶養配偶者である専業主婦について、夫の退職等によって、実態としては第1号被保険者となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金記録上は、第3号被保険者のままとされている期間(不整合期間)を有する人が、多く存在することから、立法による改善が叫ばれてきました。

【法律の趣旨】

国民年金の「第3号被保険者記録不整合問題」に対処するため、不整合期間について、老齢基礎年金の受給資格期間に算入することができる期間とするほか、本人の希望により当該不整合期間に係る保険料を納付することを可能とすることに加え、現に年金を受給している人への配慮措置を講じる。

※不整合期間とは、第3号被保険者として記録されていた期間のうち、その後、第1号被保険者期間に記録が訂正された期間であって、訂正時に保険料の徴収時効が成立しているものをいう。

法律の概要】

. 不整合期間の受給資格期間への算入

これまでに記録訂正された人も、これから記録訂正される人も、不整合期間を年金の受給資格期間(25年)に算入することにより、無年金となってしまうことを避けることができる。

. 不整合期間に係る保険料の特例追納(3年間の時限措置)

これまでに記録訂正された人も、これから記録訂正される人も、過去10年間にある不整合期間(60歳以上の人は、50歳から60歳であった期間)について、保険料の追納ができるようになる。

. 不整合期間に基づく老齢基礎年金を受給している人への配慮措置

現に老齢年金を受給している人については、特例追納の納付期限日以降、

・これから支給する分の年金額を追納状況に応じた年金額まで減額する。

・ただし、減額は、現に受給していた年金額の10%を上限とする。ただし、いわゆる「運用3号」通知により裁定を受け、現に老齢年金を受給している人については、施行日以降の年金額を、訂正後の記録に基づく年金額まで減額する。

. 障害年金又は遺族年金を受給している人の受給権の維持

現に障害年金又は遺族年金を受給している人の年金について、受給権を維持するための措置を講ずる。

5. 記録の不整合の再発防止策

第3号被保険者でなくなった旨の情報を、事業主経由で、日本年金機構が入手できるようにする。

関連記事

旭経営アシスト各種サービス