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司法書士 佐々木 英

借用書・売買契約書作成における意外な盲点

本日は借用書・売買契約書作成における意外な盲点についてお伝えします。
 
先日、私の事務所に貸金の未回収についての相談がありました。
貸した金が期限を過ぎても返ってこない、
なんども催促したが最近では電話も通じなくなったので
裁判手続きをしたい、という相談でした。
 
その方は借用書らしきものを持参されていましたので
拝見すると、
 
借り入れた日
借り入れた金額
氏名 押印
 
まではしっかりとあったのですが、
大事なところが抜けていました。
 
それは、
 
相手方の住所
 
です。
 
裁判手続きにおいては
裁判所から相手方の住所に
訴状や呼出状を郵送する必要があります
 
その届け先が分からないと
なんとかして調べるしかない
ということになってしまいます。
 
借用書や売買契約書などにおいて
名前が書いてあって印鑑が押してあれば
なんとなく大丈夫そうに思えるのですが、
相手方の住所も手続き上は大きなポイントとなります。
 
また、その住所がでたらめだったら意味がないので
免許証などでその住所も
しっかりと確認する必要があります。
(印鑑証明書を添付させて実印を押してもらうとより確実です)
 
借用書や売買契約書などを作成する際に、
住所までしっかりと書いていただく意味について
お伝えいたしました。
 
意外に盲点となっている相手方の住所の記載
お忘れなきように。

 
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