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税理士 阿部敬次

住宅資金贈与500万円非課税(アシスト通信8月号より)

住宅資金贈与500万円非課税

 

 最近の社会経済情勢を踏まえ、新たな減税措置が施行された。

 その内容は直系尊属(父母、祖父祖母・・・)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の

非課税である。以前より相続時精算課税という制度はあったが今回は別ワクで設けられ使いやすい

ものとなっている。

 

要件

・直系尊属(父母、祖父祖母・・・)から住宅取 得等資金の贈与を受け、一定の要件を満たす場合。

・期間は平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間。

・金額は500万円までを非課税とする。

 

 この特例は、暦年課税や相続時精算課税と合わせて適用することができる。

 

・贈与税の非課税額の合計は、暦年課税の場合は610万円(基礎控除額110万円+住宅資金贈与の

 非課税額500万円)

・相続時精算課税の場合は4,000万円(住宅特例を含む相続時精算課税3,500万円+住宅資金贈与

 の非課税額500万円)となる。

 ・住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに、受贈者がその住宅を

 居住の用に供すること等

 

 そしてこの適用を受ける場合には、贈与税の申告書にこの特例の適用を受けようとする旨の記載、

明細書、その他添付書類が必要となってくる。

 

 該当しそうな時は、ご検討をしてみてください!

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