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不動産鑑定士 大武 克己

企業における最大の労務リスク 従業員の事故!!

使用者賠償責任に対する民間保険の必要性

死亡した場合の損害賠償責任重症労災事故 労災保険だけでは補償できない。

例)被災労働者の年齢35歳

  被扶養者2名

  年収  600万(給与460万、賞与140万) の従業員さんが死亡した場合

 

 

労災保険から支払われる金額

民間の損害保険で手当てが必要な金額

逸失利益

1000万円程度

6,600万程度

葬儀代金

60万程度

150万程度

慰謝料

なし

2,800万程度

 

<まとめ>

労災保険給付だけでは、①精神的苦痛に対する慰謝料はありません。

           ②逸失利益が全額補償されません。

 よって民間の保険による上乗せ補償が必要となります。

 ご相談はぜひ、旭経営アシストにご相談ください。

 

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