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司法書士 佐々木 英

一般社団法人・一般財団法人の理事の任期について

一般社団法人・一般財団法人の理事の任期は2年(定時総会終結時まで)、監事の任期は4年(定時総会終結時まで)です。
定款で任期を短くすることは可能です。


しかし、逆に任期を伸長することはできません。

たとえば一般社団法人・財団法人の理事の任期を10年にすることはできません。


よって、ある理事において2年の任期がすぎれば、その理事は社員総会によって再任されないかぎりは自動的に更新されるということはありません。
また、2年の任期が来たら、「再任」の登記を申請する必要があります。


この登記申請を忘れていたら過料といって、裁判所から罰金の請求がくる恐れがあります。


株式会社などの法人については、任期伸長といって役員の任期を最長10年まで延ばすことができます。
最近の会社は任期を10年に延ばしているところが多いので、役員の任期と役員変更登記の必要性についてあまり意識していない方も多いのではないでしょうか。


そのような感覚で一般社団法人の理事の任期を捉えてしまうと、うっかり2年間の任期をすぎても何も手続きしていないという事になりかねませんのでご注意ください。

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