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土地家屋調査士 西野 幸彦

「飯塚市立地適正化計画」に基づく届出制度

飯塚市では昨年、都市再生特別措置法の規定に基づく「立地適正化計画」が策定されました。
この計画は、人口減少が見込まれる中にあって、暮らしやすさや都市の活力を将来にわたって維持しようとするもので、日常生活に必要なサービスなどが住まいの身近に存在する、あるいは、公共交通によりアクセスしやすくなるような都市づくりに取り組むためのものです。

届け出の対象となるのは
1.商業施設・病院・診療所・保育所・幼稚園などを届け出の対象となる区域内で建築目的の開発行為を行おうとする場合や新築しようとする場合又は、既存の建物を改築や用途変更して上記の建物とする場合には、着手する30日前までに届出が必要となります。

2.住宅の場合は、対象となる区域内で3戸以上の住宅を新築しようとする場合、これまで住宅でなかった建物を3戸以上の住宅として使用する場合、1または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1000㎡以上のものは着手する30日前までに届出が必要となります。

上記の届出を行った場合に、立地の誘導を図る上で支障があると認められたときは、市長は立地を適正なものとするために必要な勧告ができることになっています。

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