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司法書士 佐々木 英

「抵当権」と「根抵当権」の違いについて

本日は良くある質問で、

「抵当権」と「根抵当権」はどのように違うのか?について記事を書きます。

●抵当権とは?
 
抵当権は担保権の一種です。
 
お金を借りる際、それが高額になれば貸す側は担保を要求することがあります。
担保とは借りたお金の返済ができなくなった場合、
貸した側がその担保物を売却してお金に換え、
貸したお金の返済に充てるのです。
 
抵当権の代表選手は住宅ローン担保です。
 
抵当権は付従性といって、
住宅ローンが完済される=債務が消滅すると
抵当権もそれにともなって効力を失うのというが特徴です。
 
●根抵当権とは?
 
では、一方の根抵当権とはなんでしょうか。
 
根抵当権も担保権の一種です。
 
先ほどの抵当権は付従性があり、
それとヒモ付いているお金の貸し借りの契約(金銭消費貸借契約)が終われば
抵当権も消滅してしまうのが特徴でした。
 
一方、根抵当権は
そのときに借り入れした債務を完済したとしても
根抵当権は存続するのです。
 
そのことにどのようなメリットがあるのかと言えば、
たとえば商売をしている企業が
金融機関から借入をするような場合を考えてみましょう。
 
企業が土地建物を担保として金融機関に提供し
お金を借りる場合、
 
「抵当権」であれば、
借入→返済
をするたびごとに
抵当権設定登記→抵当権抹消登記
を行う必要があります。
つまり、そのたびごとに
司法書士報酬や登録免許税という
コストがかかるのです。
 
一方、「根抵当権」であれば
借入→返済
ごとに根抵当権を抹消する必要はありませんから
コストも安くできるのです。
(根抵当権の設定は一定の「限度枠」を設定するイメージです)
 
このことからおおざっぱなイメージとして
抵当権は個人向けの担保権
根抵当権は商売向けの担保権
ととらえるとわかりやすいのではないでしょうか。
 
本日は「抵当権」と「根抵当権」の違いについてお知らせいたしました。
 
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