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税理士 阿部敬次

「小規模企業共済制度が一部改正されました」

 中小の事業経営者で加入されている方も多いと思いますが、平成23年1月1日より、

小規模企業共済制度が一部改正され、加入対象者が拡大されました。

 今までは、個人事業主や会社等役員が対象でしたが今回の改正により新たに

「共同経営者」で一定の要件を満たす方も加入できるようになりました。  

 

  <小規模企業共済制度とは>

  小規模企業の個人事業主や会社等役員の退職金制度です。

  メリットとして

  ・将来原則として、「退職所得扱い」や分割受け取りによる「公的年金等の雑所得扱い」となります。

  ・掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税所得から控除できます。

  ・納付した掛金合計額の一定範囲内で、事業資金等の借入が受けられます。(無担保・無保証)

 

  <共同経営者とは>

   個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外

  の方も加入することができます。

   ただし、加入できる共同経営者は、一事業主につき「2名」までとなっています。

 

  <共同経営者の主な用件>

   1.事業の経営において重要な意思決定をしていること、又は事業に必要な資金を負担していること。

   2.事業の執行に対する報酬を受けていること。

 

 <加入要件の見直し>

   小規模企業共済と中小企業退職金共済の重複加入はできません。

 

  以上、配偶者や後継者の将来の備えにまた節税対策に検討されてはどうでしょうか!

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