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司法書士 佐々木 英

預金の差押がされやすくなる?メガバンク・民事執行法改正の動き

 
「債務者口座の開示 三メガ銀行そろう」
平成29年1月20日(金)の日経新聞の記事にありました。
 
お金を貸したけど返ってこない、
離婚した夫から約束した養育費の支払いがない、
そのような場合、どうしますか?
 
裁判を起こして裁判官から勝訴判決をもらったとします。
 
これで問題解決でしょうか?
 
これまでの日本の現状では
たとえ判決をもらったとしても
いざ、お金を回収しようとすると大変でした。
 
たとえば、相手方の預金債権を差押えしようとします。
 
ところがどの金融機関に口座があるのかが分かりません。
 
A銀行に口座があるだろうとあたりをつけても
強制執行するためには
金融機関の支店まで特定してあげる必要があるのです。
 
したがって、
判決はあるけど、執行で空振りになる、
ということはよくあることです。
 
この空振りの流れがかわろうとしています。
 
これまで銀行側としては
顧客の守秘義務を守るという理由から
口座の開示には消極的でした。
 
ところが三メガ銀行は
確定判決や和解調書など債務の存在を確認できる文書を示し
弁護士会を通じて照会すると
支店を教えてくれるということです。
 
また、法務省も民事執行法を改正し
裁判所が債務者の口座情報を金融機関に照会できる制度を
新設する方針ということです。
 
お金に関する約束は
これまで以上にしっかりと守る必要がありそうですね。

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