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社会保険労務士 栗林 隆

障害者の法定雇用率改正に向けて

平成25年4月1日より障害者の法定雇用率が変更になります。

民間企業では1.8%から2.0%に引き上げられますが、簡単に

言いますと、これまでは従業員56人の企業が障害者を1人雇用

する義務があったものが、来年度からは従業員50人の企業でも

障害者を1人雇用する義務が生じるようになるということです。

(従業員100人の場合は2人、従業員150人の場合は3人・・・と

なります)

なお、上記の雇用率が達成できていない場合には、不足1人

あたり月額50,000円の納付金を支払う必要があり、反対に

達成できている場合には、超過1人あたり月額27,000円の調整

金を受けることができます。更に、障害者多数雇用中小事業主

は、超過1人あたり月額21,000円の報奨金を受けることができ

ます。

※上記は従業員が200名を超える企業が対象です。

(平成27年4月からは従業員が100名を超える企業も対象に

なります)

※納付金は、従業員が200名を超え300名以下の企業の場合は

月額40,000円となります。

法定雇用率を達成していない企業から「月50,000円さえ払って

いれば障害者を雇用する必要はない」という残念な声を耳にした

ことがありますが、これは、コンプライアンス(法令遵守)の

観点からすると「黒=(違法)」とは言えませんが、CSR(企業

の社会的責任)の観点からすると「黒」に近い考え方かもしれ

ません。

とは言え、何の準備も無いまま障害者の方を雇い入れてしまうと、

本人にとっても企業にとっても良い結果とはなりません。

例えば、車椅子を使用している障害者の方を雇い入れる場合には、

スロープを設置するなど、階段や段差に配慮しなければなりま

せんし、弱視の方を雇い入れる場合には、パソコンの画面を

拡大したり白黒反転したりするなどの配慮が必要になります。

また、上記のようなハード面のみならず、介助者の配置や教育、

本人の賃金(一般的に障害者は通常よりも低賃金で雇用される

ケースが目立ちます)やキャリアアップ等のソフト面も整備しな

ければなりません。

法定雇用率の改定が一つのきっかけとなり、これらの課題が解決

され、また、障害者の方の自立が推進され、真の意味での「共生

社会」が実現されれば、これほど望ましいことはありません。

なお、障害者の雇用にあたっては各種助成金を活用することも

できますので、下記をご参照ください。

http://www.jeed.or.jp/disability/employer/subsidy/sub01.html

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