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不動産鑑定士 大武 克己

給与扱となる法人保険契約

<保険金受取人を被保険者の遺族とする場合>

例)長期平準定期保険や逓増定期保険の場合

契約者:法人

被保険者:役員

保険金受取人:被保険者の遺族

経理処理:役員報酬として全額損金

<満期保険金受取人を被保者、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする場合>

例)養老保険の場合

契約者:法人

被保険者:従業員

保険金受取人: 満期=従業員

        死亡=被保険者の遺族

経理処理:給与として全額損金

 

ポイント)支払った保険料が役員報酬、給与扱になった場合、損金処理できますが、

     源泉税徴収の対象となりますので注意をして下さい。

     特に役員報酬となる場合は、定期同額給与等の扱いとみなされなければ、損金否認

     の対象にもなりますので受取人については充分ご検討ください。

    

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