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税理士 阿部敬次

現物給付に対する税金の問題

 会社を営み、人を雇い入れると、給与という経費が発生します。又は支給を受けた人は給与として所得税が課税されます。

 金銭で直接支給する給料は、すぐに認識できるのですが、金銭の支給だけでなく、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」を受けた場合にも、原則として金銭給付と同様に課税されます。

 

「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」には、以下の利益が含まれます。

①物品その他の資産の譲渡を無償または低い対価で受けた場合

②土地、家屋その他の資産(金銭を除く)の貸与を無償または低い対価で受けた場合

③金銭の貸与または提供を無利息または通常の利率よりも低い利率で受けた場合

④ ②および③以外の用役の提供を無償または低い対価で受けた場合

⑤買掛金その他の債務の免除を受けた場合

 

 ただし、役員または使用人に対して現物給付をする場合にも、少額であること、役員や特定の使用人に限定して支給されるものでないこと、社会通念上通常使用されている厚生施設等の使用であること、社会通念上一般的に行われているレクリエーションに係るものであること等を条件にして、その経済的な利益について給与等として所得税を課税しなくても差し支えないものとされています。

 また、所得税において経済的利益課税が行われないものについては、法人税や消費税においても、給与等として処理する必要はありません。

 個別問題として通勤手当、社宅の家賃、表彰・記念品、慶弔・共済、保険料等の非課税、課税の問題がありますので注意が必要です。

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