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不動産鑑定士 大武 克己

特別寄与者の相続分

寄与分とは貢献してきた相続人に相続分以上の財産を取得させようとする制度です。
なお、寄与分を主張できるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献
していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。

寄与分が認められるケース

①被相続人の事業に尽力した

②被相続人のために自己の財産をつぎ込んだ

③被相続人の療養介護をした など

例) 死亡時の相続財産1200万であった、生前に長女は父の事業に貢献した。相続人は配偶者、長女、次女の三人であり、寄与分を相続人間で協議し360万とした。

   妻の相続分  (1200万-360万) x 2分の1 =420万

   長女の相続分 (1200万-360万) x 4分の1 =210万+360万=570万

   次女の相続分 (1200万-360万) x 4分の1 =210万鶴数元 鶴FP事務所 ファイナンシャルプランナー 飯塚 筑豊 保険見直し 生命保険 損害保険 法人保険 自動車保険 火災保険 保険クリニック 相続対策 節税対策

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