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税理士 阿部敬次

消費税改正に伴う注意点③

 ご存知のように今年の41日より消費税率は8%に変更されますが、非課税取引を行う事業は、何の影響もないのでしょうか?

 消費税の非課税の取引として代表的なものに住宅の貸付け・土地の貸付け・介護保険サービス・社会保険医療などがあります。アパートの家賃などは、非課税の取引になるので消費税は元々0%なので今回の改正により5%から8%に税率が変更されても消費税としては増加した差額の3%を収受することはできません。そして非課税の取引については消費税の納税の必要もありません。

 しかし、よく考えてみると、非課税取引を行う事業者であっても種々の経費(修繕費、水道光熱費、交通費…)には消費税が課税されており、今回の改正によりさらに消費税3%分の経費負担が増えることとなります。

 すなわち、非課税取引を行う事業者はダレにも消費税を転嫁できないので、経費に対して増加した消費税分だけ利益が減少することになります。

 非課税取引を行う事業者であっても、経費に対して増加した消費税分の売上の本体価格(消費税を含まない価格)を値上げしないと元々の利益が確保できなくなります。

 平成27101日からはさらに税率10%になる予定です。非課税の取引事業者だからといって例えば、アパートの家賃等をずっと同じにしていたら、気づかない間に経費に係る消費税分だけ利益が減少していきますので、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

 

(例)

 100,000(非売上)-{60,000 + 3,000(消5%)}   = 37,000 利益

 100,000(非売上)-{60,000 + 4,800(消8%)}  = 35,200 利益

 100,000(非売上)-{60,000 + 6,000(消10%)}      34,000 利益

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