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税理士 阿部敬次

平成24年度の年末調整の注意点

 今年も早いもので年末調整を行う時期になりました。

 年末調整とは、給与支払者が、給与の支払を受ける人(給与所得者)の一人一人について、その年中の確定した給与総額の税額を算出し、その年税額と既に毎月の給料や賞与などから源泉徴収した所得税の合計額とを比べて過不足額を精算する手続きです。

 平成24年分の所得税から適用される主な改正事項は、生命保険料控除の改組です。平成2411日以後に締結した新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額はそれぞれ4万円となり、さらに介護医療保険料控除の適用限度額4万円が新たに設けられました。生命保険料控除の合計適用限度額は12万円(平成23年までは10万円)とされました。

 なお、平成231231日以前に締結した保険契約(旧契約)の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除は、従来通りそれぞれ適用限度額は5万円が適用されますが、新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれ適用限度額は4万円となります。そして一般生命保険料控除、個人年金保険料控除及び介護医療保険料控除を合わせた合計適用限度額は12万円となります。

 また、医療費控除、寄付金控除、雑損控除及び住宅取得特別控除の初年度は、年末調整ではなく確定申告が必要となります。

 いずれにしても早めの準備を心掛けてください!

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