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税理士 阿部敬次

定期借地権の税務

  定期借地権を契約する時に一時金として保証金や権利金を受けることがあるが、同じ一時金を受けるにしても保証金(返還する)として受けるのか、権利金(返還しない)として受けるのか、又は前受地代として受けるのかによって税務上の取り扱いが大きく異なる。

 

 保証金

〈土地所有者の取り扱い〉

受け取っても将来返還するもので、長期債務となり課税はされない。

〈賃借人の取り扱い〉

支払っても将来返還されるものであり、必要経費にはならない。

 

権利金

〈土地所有者の取り扱い〉

権利設定の対価として受け、返還されないので一括して課税される。(個人は累進課税)

〈賃借人の取り扱い〉

借地権として資産に計上し期間満了時に金額損失となる。(期中は必要経費にならない)

 以上のように保証金、権利金はそれぞれに一長一短があるが、保証金と権利金の弱点を解消したのが次の前受地代(前払地代)方式である。

 これは平成171月に国土交通省の「定期借地権の賃料の一部又は全部を前払として一括して授受した場合における税務上の取り扱いについて」に対して国税庁が回答し、賃料の一括前払一時金が、一定の要件のもとに前払賃料として認められることになった。

 

 前受地代・前払地代

〈土地所有者の取り扱い〉

 一括して受け取っても期間に応じて収益に計上する。(個人においては、権利金のように一括して累進課税による高い税率による課税を避けることができる)

  ただし、中途解約時には未経過分を返還する。

・賃借人(事業者)の取り扱い

 期間に応じて必要経費となる

 

 以上、定期借地権の設定により一時金の授受がある場合は、この前受地代(前払地代)方式を検討されてはどうでしょうか!

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