1. HOME
  2. ブログ
  3. 社会保険労務士 栗林 隆
  4. ストレスチェックと労働基準監督署への報告

BLOG

ブログ

社会保険労務士 栗林 隆

ストレスチェックと労働基準監督署への報告

  •  50人以上の事業場に義務付け

労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が昨年12月1日に施行されました。これにより、従業員50人以上の事業所には、労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師または保健師による検査「ストレスチェック」を行うことが義務付けらました。

これに伴い、ストレスチェックの実施状況について労働基準監督署への報告が必要とされています。

 

  •  「ストレスチェック制度Q&A」

厚生労働省ホームページには「ストレスチェック制度Q&A」が掲載され、実施に際して迷いやすい点などがまとめられています。

この内容はたびたび更新されており、最新(2月8日)版では、新たに7つのQ&Aが追加されました。今回の更新では「労働基準監督署への報告」に関する項目が多く追加されています。その中のいくつかを抜粋してご紹介します。

Q19-8 労働基準監督署への報告方法について、全社員を対象に、年に複数回ストレスチェックを実施している場合、どのように報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告するのでしょうか。

A 労働基準監督署への報告は、1年に1回、法令に定められている事項の実施状況を報告していただくためのものですので、全社員を対象に複数回実施している場合は、そのうち1回分について報告していただくようお願いします。実施の都度、複数回報告していただく必要はありません。

Q19-9 労働基準監督署への報告方法について、部署ごとに実施時期を分けて、年に複数回ストレスチェックを実施している場合、どのように報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告するのでしょうか。

A 1年を通じて部署ごとに実施時期を分けて実施している場合は、1年分をまとめて、会社全体の実施結果について報告していただく必要があります。実施の都度、複数回報告していただく必要はありません。ご報告いただく際、「検査実施年月」の欄には、報告日に最も近い検査実施年月を記載いただくようお願いします。

Q19-10 労働基準監督署への報告様式の記載方法について、在籍労働者数は、どの数を記載すればよいのでしょうか。派遣労働者やアルバイト・パートも含めた全ての在籍従業員数でしょうか。

A 労働基準監督署への報告は、法令に定められている事項の実施状況を確認するためのものです。したがって、労働基準監督署に報告いただく様式の「在籍労働者数」の欄に記載するのは、ストレスチェックの実施時点(実施年月の末日現在)でのストレスチェック実施義務の対象となっている者の数(常時使用する労働者数)となります。

関連記事

旭経営アシスト各種サービス